オギ法律事務所 何でも

費用に関するQ&Aはこちら

1.法律相談業務について
Q1 とにかく早急に相談がしたいです。
どうすればよいでしょうか?
A1 当事務所に電話ないしメールをして頂ければ、
なるべく早い時期に、相談の予約をお取りいたします。
連絡先はトップページをご覧下さい。
Q2 オギ法律事務所は定例法律相談というものを行っているとお聞きしましたが、
この法律相談の時間帯以外での相談は不可能なのでしょうか?
A2 そのようなことはございません。
御連絡頂ければ、相談者様と当弁護士の都合のいい時間を調整し、
法律相談の時間をお取りいたします。
ただ、定例法律相談の時間帯であれば、
必ず弁護士が待機しておりますので、
相談を受けることができる可能性が高いです。
Q3 働いており、平日になかなか時間が取れません。
土日や夜間でも、相談は行っておられるでしょうか。
A3 土曜及び夜間については、毎月1回、定例法律相談を行っております。
また、それ以外の日時の土曜及び夜間についても、相談者様と相談の上、
相談日時をお取り致します。
(ただ、相当先の土曜ないし夜間になる場合もございますので、その点はご了承ください。)
Q4 私は、荻原弁護士やその知り合いと面識がございません。
そのような者でも、相談は可能でしょうか?
A4 もちろんです!
当事務所は、相談業務に特に力を入れております。
ですので、特に、
全く弁護士の知り合いがいない方などの相談も,大歓迎いたします。
Q5 相談したいことがあるのですが、そもそも、法律相談かどうかもよく分かりません。
相談に行っても大丈夫でしょうか?
A5 もちろんです!
法律の問題かどうかは、弁護士でないと、正確に判断することは難しいです。
是非、少しでも法律的な問題かもしれないと感じましたら、
ご相談にお越し頂きたく存じます。
なお、法律問題であればもちろんのこと、
法律問題以外の問題に対しても、誠心誠意、検討し
できる限りのアドバイスは行っていく所存です。
Q6 法律相談料はおいくらでしょうか?
A6 30分で5,250円(税込み)です。
Q7 どうして、無料での法律相談を実施しないのですか?
A7 当事務所は、法律相談を中心業務として考えております。
そのため、当弁護士は、法律知識や法律相談の技術等につき、
日々、研鑽を積んでおります。
その上で、どんな相談でも、真剣に、かつ丁寧に回答することを心がけております。
ですので、そのような相談業務の対価として、
どうしても相談料のお支払をお願いすることとしております。
何卒、ご理解いただきたく存じます
Q8 私は、収入が少なく、相談料の支払いが困難です。
何とか、無料での法律相談ができる方法はないでしょうか?
Q9 荻原弁護士は、法律扶助制度に基づく無料の法律相談は実施されておられますか?
A8
A9
当事務所は、収入の少ない方を対象とした、法律扶助制度による無料法律相談を実施しております。
この制度は、京都府在住の、収入が一定額に満たない方に対し、年間3回までに限り、当職の事務所にて無料で法律相談を受けることができる制度です。
Q10 法テラスの法律援助制度に基づく無料法律相談を行うためには、収入がどの程度であることが必要ですか?
A10
◯生活保護を受けている方
◯無職で収入のない方
◯収入のある場合は
原則として、相談の申込者とその配偶者の手取り月収(賞与含む)の合計が
単身者…… 200,000円以下
2人家族… 276,000円以下
3人家族… 299,000円以下
4人家族… 328,000円以下
(以下1人増につき3万円加算。)
であれば、無料法律相談が可能です。

上記の金額は、京都市、宇治市、向日市、長岡京市にお住まいの場合です。
上記以外の場所にお住まいの場合は、上記金額の10%減となります。

なお、上記金額を超える場合であっても、
家賃や住宅ローンを支出している場合は、
法律扶助が可能な場合もあります。
詳しくはお問い合わせの上お尋ね下さい。

Q11 法律扶助制度に基づく無料法律相談を行う際には
どのようなことが必要となりますか?
A11 (1)まず、相談のご予約の際に、
  「法律扶助による無料法律相談を希望します」と述べてください。
(2)相談のお越しの際に、必ず、
 相談者と家族の資力が分かる書類をお持ち下さい。
  資力が分かる書類とは、次のような書類をいいます。どれか一つをお持ち下さい。
○生活保護受給証明書
○失業保険受給書
○前月分の給与明細書
○前年度の源泉徴収票
○前年度の課税証明書又は所得証明書(市役所等で発行されます)
○前年度の確定申告書
 配偶者や収入のある家族がおられる場合は、その方の資力が分かる書類もご持参下さい。
 上記の書類がないと、無料法律相談が実施できない場合がございますので、ご注意下さい。
Q12 相談に来るときに、持参した方が良いものはございますか?
A12 (1)相談の際に、相談内容に関係すると思われる書類(例えば、契約書、権利証など)をご持参いただきますと、私がすぐに相談内容が理解でき、正確かつ迅速な内容の相談を行うことができます。是非、ご協力お願い致します。
(2)相談の際に、相談内容・紛争の大まかな点などを書いたメモ書きなどをご持参いただけますと、同じく、私がすぐに相談内容が理解でき、正確かつ迅速な内容の相談を行うことができます。是非、ご協力お願い致します。
Q13 弁護士さんにも隠しておきたいことがあります。
相談では、言いたくないことは言わなくてもいいですか?
A13 もちろん、言いたくないことを無理に述べていただく必要はございません。
しかし、当職が事実を正確に把握しないと、正確な法律相談は不可能ですし、
事案の適切な解決にもつながりません。
是非、当職の能力を信頼していただき、事実をありのままにお話し頂きたく、お願い申し上げます。
Q14 相談内容を誰にも知られたくありません。秘密は守っていただけますか?
A14 もちろんです!
弁護士には守秘義務がございますので、
相談内容を他に漏らすことは絶対にございません。
安心して相談におこし下さい。
Q15 メールや電話での相談は行っておりますか?
A15 メールや電話では、事案を正確に把握できないですので、行っておりません。
ご了承下さい。
2.多重債務者支援業務(借金相談業務)について
Q1 そもそも、多重債務者支援業務とは何ですか?
A1 多額の借金を背負ってしまった方のために、その方の借金を法的に整理し、生活を立て直すことを支援する業務のことです。
具体的には、自己破産、債務整理、民事再生の代理業務を行うことを指します。

なお、概略についてはこちらもご覧下さい。
Q2 どうして、多重債務者支援業務などを行うのですか?
借りた人が悪いのではないのですか?
A2 どのような理由があるにせよ、借入金の返済のために、苦しい生活を強いられ、人間らしい生活ができなくなっている方を放ってはおけないからです。
また、借入を行った理由も人それぞれであり、一概に悪いとは言えないと思います。
ですので、借金を負った方の生活を立て直すために、多重債務者支援業務を行うものであります。
Q3 貸金業者への支払いが間近に迫っています。
すぐに受任していただきたいのですが、どのようにすれば
すぐに受任していただけますか?
A3 当職が自己破産等の多重債務者支援業務を
依頼者の方から受任すると、
貸金業者などに、「依頼者は○○することになり、当職がその業務の代理人となりました。
今後は依頼者本人に請求や連絡などを行わないで下さい」という
受任通知を発送することになります。

そして、多くの場合、この受任通知が貸金業者に到達すれば、
それ以降の本人への請求はなくなります。

ですので、早急に受任を行う必要があります。
当職と致しましても、できるだけ、そのような必要性を踏まえ、
相談にお越しいただいた際にできる限り受任することを心がけております。

すぐに受任を希望される場合、以下の書類を必ずお持ち下さい。
1.印鑑
2.債権者一覧表(債権者の住所・氏名・借入金額を書いた一覧表)
 表の形になっていればどのような形式の書類でも構いません。
3.債権者との契約書、請求書、領収書全て
 特に、最初の借入当初の書類、あるいはできるだけ昔の日付の書類を
ご持参頂きたく存じます。
4.出来る限りの弁護士費用の一部

当事務所は分割払いでのお支払が可能です。
ただ、その場合でも、受任の際にある程度の一時金が必要となります。
ですので、可能な限りの一時金を用意して頂き、
その金額をご持参頂きたく存じます。
一時金はできれば5〜10万円程度をお願いしておりますが、
事情に鑑み減額する場合もございますので、
取り急ぎ、用意できる最大限の金額をご持参下さい。

相談当日に受任に至った場合は、
法律相談料は免除いたします。

なお、受任を希望した場合であっても、事案の性質等により、
必ずしも受任できない場合もございますので、
その点はご了承下さい。

Q4 自己破産・民事再生・債務整理の違いを簡単に教えてください。
A4 【自己破産】
 借金の支払義務をすべて免除する方法です。
  ※ 主なメリット
   支払義務が一切なくなります。
  ※ 主なデメリット
   ○財産(住宅ローン付の住宅、ローン付の車、保険解約返戻金など)が
    基本的にはすべてなくなります。
    (例外的に99万円を下回る財産は残せる場合もあります。
   ○浪費など、悪質な借入れをされている方は、免責が認められにくいです。
     (絶対認められないものではないです)
【民事再生】
 借金の支払義務を大幅に減少する方法です。
  ※ 主なメリット
   ○住宅ローン付の住宅は残せる場合が多いです
    (住宅ローンの支払は継続します。)
   ○財産(生命保険・退職金など)が残せます。
  ※ 主なデメリット
   ○裁判所に申立てを行わなければならないので手続きがやや煩雑です。
   ○支払原資がまったくない方には使えません。
【債務整理】
 借金の元本を計算し、債権者と分割での支払いを約束する方法です。
  ※ 主なメリット
   ○裁判所への申立てが不要であるため、手続きが簡易です。
   ○特定の債権者(車のローンなど)を外す手続きも可能です。
  ※ 主なデメリット
   ○毎月の支払金額が多額になるおそれもあります。
Q5 いわゆるサラ金や、クレジット会社から、7年以上、借入れと返済を繰り返しているのですが・・・
何か、過払いというのもあるらしいですが?
A5
この場合、金融業者から、過払い金といって、払い過ぎた利息が戻ってくることがあります。
過払い金の有無は、弁護士への相談や、その後の債権者との交渉によって判明する場合も多いですので、是非、一度、相談にこられることをお勧めいたします。
3.離婚問題について
Q1 離婚の際に、定めなければならないことは、どんなことですか?
A1
  協議離婚・調停離婚とも、当事者の合意が必要です。
  (調停離婚とは、家庭裁判所の調停手続きで離婚することを指します。
   しかし、協議離婚と同様、当事者の合意が必要です)

(1)まず、子供がいる場合、親権者をいずれにするかを合意する必要があります。
   現在の育児に関する科学的考察によれば、子供の発育には
   母性本能が非常に重視されますので、
   子供が小さい間は裁判離婚になれば、父親はまず親権を得ることができません。

   「どうしても子供を育てたい」という父親の方は、
   離婚を思いとどまり、共同親権者としての立場から母親と共に子供を育てるのも
   ひとつの方法かもしれません。

(2)次に、財産分与について定める必要があります。
  非常に問題になるのが、住宅ローン付の住居の場合です。
  この場合は、債務者が住居の所有権を得ることにする方が、
  後々、債務者の住宅ローン不払いによる紛争を回避することができます。

(3)次に、養育費について定める必要があります。
  現在の裁判の基準では、ほぼ、父母の収入によって目安が定まります。

(4)次に、慰謝料について定める必要があります。
  慰謝料は、双方に離婚に至る原因が同程度ある場合は、発生しません。

(5)最後に、非親権者の子に対する面接交渉権について定める必要があります。
  毎月1回〜2回が標準です。
  子供にとってはかけがえのない父母ですから、どれだけ互いに嫌っていたとしても
  認めてあげるのが良いのではないかと思います。
  (もちろん、子供にとって悪影響が強い場合は別です)

協議離婚・調停離婚とも、これらの条件の交渉のために、弁護士に依頼することは、交渉や調停への出頭などに伴う精神的負担を回避できるなど、非常にメリットがあります。
また、相談を受けるだけでも、とても有益だと思いますので、是非、法律相談にお越しいただくことをお勧めいたします。
4.弁護士 荻原卓司について
Q1 どんな人ですか?
A1 1975年5月3日生まれ(33歳)、京都市伏見区在住、A型です。
Q2 弁護士になったのはいつころですか?
A2 2001年10月に大阪にて弁護士登録を行い、
2003年4月より、京都の現在の事務所を開設いたしました。
弁護士になって6年目になります。
Q3 得意分野や苦手分野はありますか?
A3 特に苦手分野というものはございません。
ただ、特許関係等、高度の専門的知識を有する事項については、受任できない可能性がございます。
得意分野は多重債務者支援や、成年後見等の社会福祉関係の事件ですが、幅広くさまざまな事件を行ってきております。
Q4 休みのときは何をして過ごしていますか?
A4  テレビを見たり、ジムに行ったり、本を読んだりして過ごしております。
テレビはバラエティー番組が好きです。
Q5 お笑い番組は見ますか?誰のファンですか?
A5 お笑い番組はよく見ます。
特に中川家、フットボールアワー、陣内智則が
最近のお気に入りです。
なお、当事務所のスタッフの間では小島よしおがブームです。
Q6 他に趣味などはありますか?
A6 温泉とスキーに行くのが趣味です。
伏見には「力の湯」という温泉付きの銭湯があって嬉しいです。

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